フロン排出抑制法は、地球温暖化やオゾン層破壊の原因となるフロン類の大気放出を抑制する目的で制定されましたが、この度、以下のとおり改正されましたのでお知らせします。(施行は、公布の日(令和元年6月5日)から起算して1年以内)
解体業者にも新たに規制がかかります。
詳細は、リンク先の内容をご確認くださいますよう、よろしくお願いします。
(ユーザー)
・ユーザーがフロン回収を行わない違反に対する直接罰の導入
・産業廃棄物処分業者等への引渡し時、フロン回収済み証明書の交付を義務付け
(解体業者)
・業務用エアコンや業務用冷凍・冷蔵機の有無の確認記録について、保存を義務付け
(産業廃棄物処分業者等)
・フロン類回収済み証明のない「業務用エアコン」や「業務用冷凍・冷蔵機」の引取り禁止
(リンク先)
https://www.env.go.jp/press/106566.html
https://www.env.go.jp/press/files/jp/111103.pdf
2019.9.19